まちづくり

住民投票条例案 5月15日傍聴を

    住民投票条例の直接請求署名が必要数を超えて集まったことから、松原市長は4月26日の臨時議会で住民投票条例案を提案しました。5月15日(水)午前9時から市議会本会議場で審議されます。「こまえ図書館 住民投票の会」は広く市民の傍聴を呼びかけています。
    条例案は第一条で「この条例は、中央図書館のあり方に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行ない、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする」と述べています。第6条では「分割・移転計画に賛成の場合は『分割・移転』の蘭に…現在地で拡充を求める場合には『現在地で拡充』の蘭に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない」としています。第8条では「住民投票運動は自由とする」としています。第11条では「市長及び市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない」としています。
    条例案は、住民投票が実施されれば中央図書館の分割・移転か現在地での充実か、市民の意思が明確に示され、その結果に沿って事業がすすめられる内容になっています。

    事実に反する市長の意見
    市長は「市民参加の手続きを行なってきた」「現在地で拡充」は多額の財政負担が生じるなどとして、住民投票に「意義を見いだしがたい」との意見を付けています。
    しかし長年現在地での拡充を前提に市と市民の協働で進めてきたのに市長は2020年8月、突如分割移転を決めてしまいました。また市が2017年に発表した「市民センター増改築等調査委託」では5つの案すべてが現在地での拡充案であり、その中で2案が分割移転とほぼ同額で拡充できるものです。市長の意見は事実に反します。