衛生委員会の設置基準、会計年度職員も含む教職員数
私、荒木てつは5月8日、参院議員会館の日本共産党・吉良よし子事務所で、田村ゆう子調布市議、からさわ地平府中市議とともに、教職員の命と健康を守る大切な組織である衛生委員会の設置について、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課の季武雅子(すえたけ・まさこ)課長補佐の説明を受けました(写真)。
「教職員が50人以上の学校には衛生委員会の設置が義務付けられているが、判断基準となる教職員数に会計年度任用職員も含めなくてはならないのではないか」との質問にたいし、同課長補佐は、「産休代替教員等も含め会計年度任用職員も含めなくてはならない」と明確に回答しました。
私たちの調査では、狛江市も含め会計年度任用職員を含めずに数え、それが50人未満であるということで衛生委員会を設置していない自治体が数多くありました。
労働安全衛生法施行令第9条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場には衛生委員会を設置するよう求めており(下表参照)、現在法令違反の状態となっている学校が数多くあると思われます。
狛江市では4月から2校に衛生委員会が設置されましたが、労働安全衛生法を遵守させることで、衛生委員会の全校設置を実現できる可能性が出てきました。
文科省の調査では、9割近くの小中学校に衛生委員会が設置されていることになっていますが、実際には会計年度職員を含めずに教職員数を数えている自治体も多いことから、私たちは「設置率はそれほど高くないのではないか」と指摘しました。そして今後、会計年度任用職員も含めて教職員数を数えるよう自治体に周知徹底するよう求めました。
同課長補佐は「Q&A付のリーフレットや通知等、教育委員や校長を集めたところで説明していく。周知を徹底していく」と回答しました。