まちづくり

中央図書館の分割移転方針、市「市民参加の手続き行なっていない」

    市が初めて明確な形で、市民参加を行なわなかったことを認めた

    ◎荒木質問「中央図書館の分割移転方針は市民参加の手続きを行わずに決定されたということですね」

    ◎市答弁「中央図書館の分割移転を含む市民センター改修等基本方針については、条例に基づく市民参加
    の手続きは行っておりません」(企画財政部長)

    私は12月4日の一般質問で市民参加条例の運用についてただしました
    私が「中央図書館の分割移転方針は市民参加の手続きを行わずに決定されたということですね」とただすと、企画財政部長は「公共施設の配置に関しては限られた公有地の利用について総合的に公平な利用を確保する見地から検討する必要があり市民参加になじまず中央図書館の分割移転を含む狛江市民センター改修等基本方針については、条例に基づく市民参加の手続きは行っておりません」と市民参加の手続きを行なわなかったことを初めて明確な形で認めました。

    市は「市民参加になじまない」「移転すること自体に手続きが必要ということではない」と言うけれど…
    条文は明快
    市側は昨年3月議会で鈴木えつお議員の質問に対して「基本的考え方の解釈については、移転すること自体に市民参加の手続きが必要ということではなく…」(政策室長)などという勝手な解釈で市民参加の必要性を否定しましたが、今回も「市民参加になじまない」という言い方で条例に沿った市政運営に背を向けました。
    しかし条文は明快です(条文参照)。条文を素直に読めば、中央図書館の分割移転方針の決定は「あらかじめ市民参加の手続きを」行なわなければならないことは明らかです。

    恣意的な解釈は撤回すべき
    私は「いつからそういう解釈したのか」とくり返し追及、市は「触れる必要がなかった」と述べるのみで答えられませんでした。
    私は「市民参加条例の恣意的な解釈は撤回すべきだ。これが許されれば条文は空文化、死文化してしまう。狛江市の参加と協働が後退してしまう」と強く訴えました。

    ◎狛江市市民参加と市民協働に関する基本条例

    第5条 市の実施機関は,次に掲げる行政活動を行おうとするときは,あらかじめ市民参加の手続きを行わなければならない。
    (4) 市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針、又はそれらの変更

    ◎同条例の基本的考え方(逐条解説)

    施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針」に加え、「又はそれらの変更」を加えたのは、既存の施設の移転や廃止、統廃合、あるいはそれらによる跡地利用計画(学校統廃合や施設再配置による跡地活用や処分計画等)等も対象に含めることとしたものである。