てっちゃんニュース全戸配付版1月号を発行しました。
1面の記事は中小業者への支援金支給です。以下、紹介します。
一般質問での私の提案が予算化されました
新年おめでようございます。荒木てつです。本年もよろしくお願いします。
さて12月25日の本会議で市内中小業者への物価高騰対策緊急支援金の予算が盛り込まれた一般会計補正予算が可決されました。
この事業は国の交付金約5600万円を活用するもので、昨年4月以降の任意の1ヶ月分の電気・ガス料金の領収書を提示してもらい、その40%×6倍の金額を助成します。法人は上限10万円、個人事業主は上限5万円、創業1年未満の事業者は上限5万円の支援金が受けられます。申請は2月から5月までです。
詳しくは市役所・地域活性課まで。
「物価高騰で電気料金が月10万円を超えた」
私、荒木てつは知り合いの酒屋さんから「家電は省エネタイプのものに代えるとか電灯はLEDとか、随分前から省エネに努めているが、最近の物価高騰で今年の7月、8月、9月は3か月連続で電気料金が10万円を超えた、何とかならないものか」というお話しを伺いました。
私は12月4日の一般質問で、中小業者への支援を求め、市も「市としても効果的な支援について検討していく」と答えました。今回の予算化はこうした要望に応えたものです。
「給付金は助かります。インボイスで消費税30万円負担が増える」
このことを報道した「てっちゃんニュース」を見たタイル屋さんは「うちはインボイスで消費税負担が30万円も増えた。大企業は儲かっているけど、うちみたいな零細業者は物価高騰で大変になっている。支援金は助かるし利用したい」と話されました。
補正予算には国の政策で実施される住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円及び子ども1人当たり2万円を支給する事業(2億7千万円余)も盛り込まれています。
私、荒木てつは「うちは息子が働いているので世帯としては課税だが、私の年金は国民年金だけ。市に問い合わせしたが世帯で非課税でないとダメと言われた」という声も紹介し「こうした方々に、市独自に給付金を支給することはできないか」と質問。市は「政府の対策で低所得者対策が掲げられたので一定の支援は行われている」として、独自の支援策には消極的でした。
私はさらに「下水道料金引下げや灯油支援なども市民の切実な要望であり、国が推奨している。ぜひ検討を」と質問。市は「地域の実情等に応じた物価高対策の推進となるよう検討していく」と答えました。
ひきつづき市民生活支援拡充にとりくみます。
2面は「きこえの学級」開設を求めた質問と市民参加条例の運用に関する質問です。
狛江市内に「きこえの学級」開設を
小学生は調布市、中学生はさらに遠方まで通わないと支援を受けられない
狛江市の小学校には、難聴児の通級指導学級「きこえの学級」がなく、難聴児は調布第一小学校の「きこえの教室」に通って支援を受けています。
この学級の担当者が今年度までは週に一回、狛江市内の難聴児在籍校へ巡回指導をしていましたが、この巡回指導が来年度からなくなってしまうということで保護者が心配しています。
近隣の調布、府中、三鷹、武蔵野、稲城では、市内の小学校に「ことばの学級」と併設で「きこえの学級」が設置されています。
私は「狛江市の小学校でもことばの学級と併設できこえの学級を設置してほしい。せめて教育支援センターから教育相談員を定期的に難聴児の在籍校に派遣して支援する体制はつくれないか」と質問しました。
教育部長は「教育支援センターでは発達・ことばの相談として、専門教育相談員が、各学校を訪問し読み書き、吃音(きつおん)などの相談に応じ、検査や指導、授業観察などを行っています。難聴の児童一人一人に直接的な支援を行うことは難しいが、個々の相談に応じて助言等必要な対応は行うことができる」と答えました。
中学校の「きこえの学級」は全都で14校しかない
また中学校の「きこえの学級」は都内全域で14校しかなく、狛江から通うとなれば、世田谷区の駒沢中学校、町田市の第二中学校、武蔵野市の第一中学校しか選択肢はなく、かなりの遠距離になります。市内の中学校に「きこえの学級」を設置して欲しいというのは当事者たちの切実な願いです。
私は市内の中学校への「きこえの学級」開設などを求めました。
教育部長は「難聴通級指導学級の設置については、今後の難聴児童・生徒数の見通しなども注視しつつ、合理的配慮の下、慎重に検討していく必要があります。まずは、児童の中学校就学時点での指導の必要性を踏まえ、社会的自立に向けた必要な支援を検討してまいります」と答えました。
市民参加条例の恣意的解釈は撤回すべき
私は一般質問で中央図書館の分割移転における市民参加条例の運用について質問しました。
私が「中央図書館の分割移転方針は市民参加の手続きを行わずに決定されたということですね」とただすと、企画財政部長は「公共施設の配置に関しては…市民参加になじまず中央図書館の分割移転を含む狛江市民センター改修等基本方針については、条例に基づく市民参加の手続きは行っておりません」と市民参加の手続きを行なわなかったことを初めて明確な形で認めました。
しかしこの答弁は、公共施設の配置については市民参加条例によらなくていいという条例無視の答弁であり許されません。
また「基本的考え方(逐条解説)の解釈については、移転すること自体に市民参加の手続きが必要ということではなく…」(政策室長、昨年3月)という勝手な条例解釈も問題です。
条例を素直に読めば、中央図書館の分割移転方針の決定は「あらかじめ市民参加の手続きを」行なわなければならないことは明らかです。私は「いつからそういう解釈したのか」とくり返しただしましたが、市は「触れる必要がなかった」と述べるのみでした。
地方公務員法は全職員に条例遵守を義務づけています。私は「市民参加条例の恣意的な解釈は撤回すべきだ。これが許されれば条文は空文化、死文化してしまう。狛江市の参加と協働が後退してしまう」と訴えました。